個人が看護師に仕事を依頼

ナースとお金 第1回

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1月になりました。個人事業主の皆さんは昨年の会計の締めを考える頃でしょうか?夜勤等でダブルワークをされていた方も、そろそろ確定申告の事が頭にチラつき始める事でしょう。

 

昨年から職場にマイナンバーを提出する事になり、アルバイト先での給与の情報も税務署が把握できるようになりました。

 

 

20万円以上の収入

 

「1年間に20万円以上の収入があった人は確定申告を・・・」という文章は多くの方が見かけた事があるでしょう。看護師の場合、多くの方は、【給与】という形での収入ですから、アルバイトで20万円以上働いた方は申告をする必要があります。

でも、もし副収入が原稿料だったり、講演料だったりの【雑収入】の場合は、経費を差し引かねばなりません。原稿を書くために参考にした本、打ち合わせのコーヒー代、電車代等、きちんと計上しましょう。日頃から、きちんと領収書を取っておく事も大切です。経費を差し引いた額が20万円以上なら申告しなければなりません。

 

 

 

住民税の徴収方法

 

アルバイトをしている事を職場に知られたくない人は、確定申告の時に、住民税の徴収方法は普通徴収を選択・・・」と書いてあるのを多くのサイトで見かけます。

ところがこの普通徴収を選択できなくなっている地方自治体がでてきています。

つまり、その自治体に住んでいる方は、お給料から天引きされるのみとなります。

もし、あなたの住民税が、他の同じお給料の方より高いと、「あれ?」と思われることになります。

 

公務員でない方でも、職場によっては副業禁止の場合があります。

あなたの自治体はどうですか?

個人で雇う看護師「ナース家政婦さん」

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